大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)326 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一、二、点は単なる商法一七四条乃至一七六条、一八八条の誤解、判断の

遺脱、同第三点は虚無の証拠によるか、経験則違反の事実認定、同第四点は採証の

法則違反、同第五点は経験則違反の事実認定の各違法が原判決に存すると主張し同

第六点は名を憲法違反にかりてその実原判決の証拠の取捨、事実認定を非難するに

帰し、論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)に定める調査を要する事項にあたらない。

よつて同法律並びに民訴四〇一条、九五条、八九条に従い全裁判官一致の意見で

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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